持病があっても交通事故治療を延長できた実例

2018年02月26日

交通事故に遭われる前に腰痛などの症状を持っていて、保険会社に正直に言って、治療期間を短くされたり、慰謝料の減額をされたりしていませんか?

 

示談するのは、ちょっと待ってください!

 

弁護士の先生に依頼をせず、嘘をつかずに、正真正銘なことをして治療期間を伸ばしてもらったり、適正な慰謝料をもらう事は可能です!

 

 

 

保険会社の担当者に持病があります。だなんて言ってしまい、治療期間を早期に切り上げて、打切りを迫られたりしていませんか?もしくは慰謝料の減額を提案されていませんか?それは大きな勘違いです。

 

 

 

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交通事故治療とむちうち治療の事なら、八潮市・草加市・三郷市・足立区のひまわり中央整骨院へ

 

 

 

おはようございます!

 

本日も早朝より、交通事故に遭われた患者様の

交通事故治療・むち打ち治療・腰痛治療などで多くの患者様が来院されます。

 

埼玉県八潮市、三郷市、草加市、東京都足立区などのエリアより、交通事故に関することに多数ご相談をお受けしております、ひまわり中央整骨院のブログをご覧になっていただきまして、

本当にありがとうございます!

 

 

 

 

埼玉県八潮市・草加市・三郷市・東京都足立区から多くの患者様が来院されます、ひまわり中央整骨院は、交通事故治療・腰痛・坐骨神経痛・ヘルニアを中心に施術を行い根本的に症状の改善を行います。今回は、坐骨神経痛についてお話を進めさせて頂きます。

 

持病があっても大丈夫です!

 

本日は、当院に来院されております患者様のご相談でもあります、腰痛の症状の持病が元々あった場合に、保険会社に治療期間の短縮や慰謝料の減額が起こった場合の正しい対処法についてお伝えいたします。

 

現在、交通事故に遭われました患者様が、八潮市・草加市・足立区のひまわり中央整骨院に通院されていますが、以前は他院の整骨院へご通院されていました。

 

腰痛の症状は、事故に遭う前から持っていたこともあり、整形外科への通院、健康保険を使用して、整骨院の通院も行っていたとのことでした。

 

そんな時に交通事故にあってしまい、首の痛みと腰の痛みが発症して、元々持っていた腰痛の症状も悪化してしまい、整骨院へ毎日、電気治療とマッサージに行っていたとのことでした。整骨院へ行っても症状が良くならない事と、保険会社に打切りを迫られて、以前通っていた整骨院は、知識がなく打切りを了承してしまいそうなので、当院へご相談にきました。

 

 

 

治療内容を変える

一般的な整骨院・接骨院の施術の内容と言えば、健康保険を使えるマッサージ屋さんでしょうか?電気をかけて、マッサージをして、まるで流れ作業のようなことをしています。

 

果たしてそれで治るのかが疑問でなりません。

 

当院では、その患者様に対して、慢性腰痛について理解してもらうところからはじめました。なぜ慢性腰痛になるのか?なぜ腰痛になり続けているのか?これが理解できていないと、事故で負傷した腰痛も治らないこともお伝えいたしました。

 

正直すぐには治らないけれども、日をおうごとに症状は良くなってきました。

 

 

原因があるからこそ結果として痛いと言う症状は起こります。

 

このことについて強い理解を示していただいたのでよかったです。

 

交通事故におけるむち打ち症状、腰痛症状は、交通事故治療の専門院であります、ひまわり中央整骨院へご相談ください!

 

 

保険会社に対する対応

患者様が一番嫌うことの一つです。

しかし、整骨院・接骨院はあくまでの保険会社からの依頼で施術を行います。ですので、患者様がしっかりと説明や症状について伝えなければなりません。

 

しかし、素人の患者様が一から説明ができるのかと言いますと、不可能に近いと思います。

そんな時は、私には分からないから整骨院の先生に聞いてください。と伝えましょう。

 

 

交通事故の知識のある整骨院、交通事故のことを熟知している先生であれば、保険会社の対応に戸惑うことなく対応をすることが可能です。交通事故に遭ってしまった際には、患者様も熟知している整骨院を当然選ばれた方が良いのはお分りいただけるのかと思います。

 

まず、交通事故に遭われた際の保険の種類を言えない整骨院、接骨院の先生は、治療をお受けにならない方が良いかと思います。

 

 

保険会社の担当者が威圧的に話を進めてきた際には、保険会社の総合窓口に相談をしましょう。また、それでも態度が改まることがない場合には、交通事故紛争処理センターへ電話することをお勧めいたします。

 

 

 

当院に通院された患者様がどの様に治療期間を延長したか?

患者様は元々、持病で腰痛を持っていましたが、実際は交通事故に遭われて症状が悪化した状態で、他の整骨院から転院をしてきました。

 

ですので、整形外科で診断書を発行してもらいました。

腰痛の症状は、事故によるものと医師に書いてもらうだけです。

 

しかし、保険会社の担当者が診断を受けても、元々持病があったので治療期間の延長はできないと言い切りました。

 

ここで注意していただきたいのが、体の症状を診断するのは保険会社ではなくて、整形外科・病院の医師であることに注目してください。

 

保険会社が持病があったからとか言ってしまうと医師法違反に問われる可能性があります。そのことを、交通事故紛争処理センターにしただけのお話です。

 

ですので、持病であったことを無理に隠すこともなく、医師による診断により治療の継続は認められました。

 

これが、八潮市・草加市・三郷市・足立区のひまわり中央整骨院での交通事故治療を熟知した対応方法です。ですので、弁護士の先生に依頼をすることもなく、当院でサポートはしましたが、患者様だけで解決をすることができました。

 

 

 

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本当にありがとうございます!